矢の原会組織と運営
本部及び各支部の役員
本部
会長 | 門脇 浩泰(21期) |
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副会長 | 原田 守(19期)、塩飽 真章(21期)、小幡 美香(26期)、奥田 直樹(43期) |
事務局 | 南高卒業の南高現教職員が校内理事として事務局の職務を遂行。 |
理事 | 各期3名、内1名を常任理事とする。多数のため省略。期によって理事不在期あり。 |
会計監査 | 岡田 正治(7期)、豊島 圭介(8期) |
東京支部
会長 | 木村 泰之(21期) |
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事務局長 | 小野 晋太郎(34期) |
親善大使 | 出川 敬司(11期) 外交(本部及び他支部との)を担当 |
関西支部
会長 | 家島 明彦(36期) |
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副会長 | 韮山泰信(33期)、尾原謙治(14期) |
会計 | 永瀬 丈嗣(31期) |
会計監査 | 井谷祥達(35期)、平山恭子(6期) |
広島支部
会長 | 錦織 真樹(理数科21期) |
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副会長 | 野津 利治(14期)、渡部 良夫(16期) |
事務局長 | 長澤 晋(28期) |
会計 | 石倉 かおり(20期) |
監事 | 白石 靖子(20期)、中尾 宏子(20期) |
島根県立松江南高等学校矢の原会会則
(名称)
第1条 本会は矢の原会と称し、事務局を松江市八雲台1丁目1番1号島根県立松江南高等学校におく。
(会員)
第2条 本会は島根県立松江南高等学校卒業生を正会員とし、及びそれに準ずるものを普通会員とし、現旧職員を特別会員と する。
(目的)
第3条 本会は会員の親睦を深め、併せて教養を高め母校の発展を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達するために次のことを行う。
- 会報及び会員名簿の発行
- 親睦会、研究会、講演会等の開催
- 学校に対する各般の援助
- その他必要と認めた事業
(役負)
第5条 本会に次の役員をおき任期を3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
- 会長1名
- 副会長若干名(内1名は島根県立松江南高等学校長をあてる)
- 事務局長1名(島根県立松江南高等学校教頭をあてる)
- 理事若干名(内常任理事各期1名)
- 監事若干名
(役員選出)
第6条 役員は会員の中から次により選出する。
- 会長、副会長、理事、監事は総会において選出する。
- 事務局長は会長が委嘱する。
- 常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
- 校内理事は母校職員の中から会長が委嘱する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- 会長は本会の会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時その職務を代行する。
- 理事は会務の企画及び審議に当たる。
- 校内理事は事務局とともに庶務、編集、会計、事務などに当たる。
- 監事は会計の監査に当たり、監査結果を総会に報告する。
(会議)
第8条 本会の会議は次のとおりとする。
- 総会
- 理事会
- 常任理事会
(総会)
第9条 総会は毎年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことがある。
第10条 総会において行う事項は次のとおりである。
- 会務の報告
- 予算の審議並びに決算の承認
- 会則の変更
- その他必要事項の研究協議
(役員会)
第11条 役員会は役員をもって組織し、次の場合開催する。
- 会長が必要と認めた時
- 理事の2/3以上の同意を得た時
(但し、緊急を要する場合、常任理事を招集して役員会に代えることが出来る)
第12条 理事会においては次のことを行う。
- 総会に提出する議案の審議
- 総会において委任された事項の処理
- 緊急案件、その他必要事項の審議並びに処理
(顧問)
第13条 顧問は歴代会長、歴代母校校長及び本会に関係の深い会員の中から会長が指名委嘱する。
(会計)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条 本会の経費は次の収入をもってこれにあてる
- 入会金(在学中に分納する)
- 寄贈金
- 事業による収入
- その他
附則
本会則は昭和39年3月7日より施行する
昭和41年3月27日-部改柾・即日施行
昭和47年8月15日一部改正・即日施行
昭和53年8月16日-部改正・即日施行
昭和62年8月14日-部改正・即日施行
支部―松江南高等学校東京矢の原会会則
東京矢の原会には明確な会則は現時点で存在しません。
初代東京矢の原会会長 故新石正弘さんのことば
「矢の原会は(松江南高校卒業生の)心のオアシスである」
(この言葉を以て東京矢の原会会則に当面替えます)
ただ、東京矢の原会の経緯については、東京矢の原会HPに掲載され、
かつこのHPでは多彩な同窓会活動が報告されていることを付記します。
支部―松江南高等学校関西矢の原会会則
制定1987年5月31日
改正1991年7月7日
第1条(名称)
本会は、「関西矢の原会」と称する。
第2条(会員)
本会は、関西地方在住の島根県立松江南高等学校卒業生および旧教職員をもって構成する。
第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を深めることを第一義的な目的とし、併せて会員の教養を高め、かつ母校の発展を図ることを目的とする。
第4条(役員)
本会には次の役員を置くものとする。
- 本会には会長1名、副会長若干名を置き、総会において選出する。
- 各卒業期別に幹事若干名を選出し、会長が委嘱する。
- 会計1名を置き、総会において選出する。
- 会計監査2名を置き、総会において選出する。
- 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長歴任者の中から若干名、総会において選出する。
第5条(総会)
総会は毎年1回とし、会長が招集する。また、必要あるときは役員会の決議をもって臨時に総会を開くことができる。
第6条(経費)
本会の経費は次の収入をもってこれにあてるものとする。
- 会費
- 寄贈金
- 事業による収入
第7条(事務局)
本会の事務局は関西地区内に置き、会員にその住所を明確にする。
支部―松江南高等学校広島矢の原会会則
第1条(名称)
本会は、「広島矢の原会」と称し、事務所は広島市内に置く。
第2条(会員)
本会は、広島県及び近隣県に在住する矢の原会の正会員・普通会員・特別会員をもって会員とする。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦を図る事業
- 母校の発展に寄与する事業
- その他目的達成に必要な事業
第5条(役員)
本会に、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 事務局長1名
- 幹事各卒業期若干名
- 会計1名
- 監事2名
2顧問を若干名置くことができる。
第6条(役員の任期)
役員及び顧問の任期は2ヶ年とする。ただし、再任は妨げない。
第7条(役員会)
会務を円滑に運営するため、必要に応じて役員会を開くものとする。
第8条(総会)
本会は、2年に1回総会を開き、必要あるときは臨時総会を開くものとする。
2総会は、会則の改廃・役員の選任並びに事業及び会計の承認を行う。
第9条(会計)
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2本会の経費は、会費及び寄付金、その他をもってあてる。
付則
この会則は、平成23年8月27日から施行する。